学校保健安全法19条により、学生が感染症に罹患している、または疑いのある場合は本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐために、学長は出席停止の措置をとることができます。該当する感染症は、別紙(学校感染症による出席停止扱いについて)のとおりです。
医師から該当する感染症と診断され、病気回復後に登校(学外実習に参加)する場合は、「治癒証明書」を医師に記載していただき(有料)、「欠席届」を添えて事務局まで提出してください。
学校保健安全法19条により、学生が感染症に罹患している、または疑いのある場合は本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐために、学長は出席停止の措置をとることができます。該当する感染症は、別紙(学校感染症による出席停止扱いについて)のとおりです。
医師から該当する感染症と診断され、病気回復後に登校(学外実習に参加)する場合は、「治癒証明書」を医師に記載していただき(有料)、「欠席届」を添えて事務局まで提出してください。