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学費に係る各種減免等制度について

 前橋工科大学では、学生の皆さまの学びたい気持ちを応援しています。
 授業料や入学料といった学費に係る各種減免等制度は、次のとおりです。

1 授業料減免

国内学部生と大学院生及び私費留学生では手続が異なります。

 国内学部生

 本学は、高等教育の修学支援新制度の対象機関となっていますので、経済的理由等により授業料の減免を必要とする場合は、日本学生支援機構への給付型奨学金と併せて申請していただく必要があります。手続等については こちら をご覧ください。

大学院生及び私費留学生

 次のいずれかに該当し、かつ、学業成績及び人物ともに優秀と認められる人に対して授業料の減免を行います。ただし、合理的な理由がないのに日本学生支援機構などの奨学金を申請しない人及び特別な理由がないのに正規の終業年限を超えて在学している人は、対象外です。

(1)本学の大学院生であって、学資負担者が生活保護法に規定する要保護者又はそれに準ずる程度に
   困窮していると認められる人(生活保護受給者は全額免除、その他の人は半額免除)
(2)納付期限前6か月以内において、学資負担者が天災その他の災害によって被災し、授業料の納付が
   困難である人(住宅が半壊又は半焼(水害にあっては、床上2m以内の浸水とする。ただし、床上
   に浸水しても居住又は営業に支障がないと認められた人を除く。)の被害を受けた場合は半額免
   除。これを超える被害を受けた場合は全額免除)
(3)納付期限前6か月以内において学資負担者が死亡し、授業料の納付が困難であると認められる人
  (全額免除)
(4)私費外国人留学生で、授業料の納付が困難であると認められる人
  (減免額の基準については、(1)を準用する。)
(5)その他特に減免の必要があると認める人

 (1)から(4)までについては、1年生前期に係る授業料の減免は、行いません。
 

2 授業料の徴収猶予及び分割徴収

 学部生及び大学院生

 減免の対象者に準じた家計状況にあり、かつ、学業成績及び人物ともに優秀であると認められる人が対象です。ただし、合理的な理由がないのに日本学生支援機構などの奨学金を申請しない人及び特別な理由がないのに正規の終業年限を超えて在学している人は、対象としません。

 徴収猶予

 次のとおり、授業料の納付期限を3か月延長します。
  前期:4月30日 ⇒ 7月31日
  後期:10月31日 ⇒ 1月31日

分割徴収

 それぞれの期の授業料を2分の1に分割し、2回に分けて納付していただきます。この場合の納付期限は、次のとおりです。
  前期:5月31日及び7月31日
  後期:11月30日及び翌年の1月31日

授業料後払い制度の申込者

 大学院博士前期課程に在籍している人で、日本学生支援機構が実施する「授業料後払い制度」という奨学金制度を利用している人は、同機構から本学に授業料が振り込まれるまでの期間は、授業料の納付を猶予します。

 

3 前橋市出身入学者特待生制度

 本学の学部生で、次の条件を全て満たす人については、前橋市出身入学者特待生として年間授業料を半額とします。

(1)入学者本人又はその配偶者若しくは1親等の親族が入学の年の4月1日において引き続き1年以上
   前橋市に住民登録がある場合
(2)入学に際し受験した大学入学共通テストで、次の科目の各得点が全て全国平均点以上の場合
   「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」、「英語」及び『「物理」、「化学」、「生物」』のう
   ち最も得点が高いものを1科目
(3)2年次から4年次までについては、前学年次の特待生であり、引き続き学業成績(成績評価係数順
   位)が所属の学群の年次在学生×上位10%(小数点以下切捨て)の席次である場合

4 入学料減免

学部生及び大学院生

市内入学者減免

 入学者又はその配偶者若しくは1親等の親族が入学の年の4月1日において引き続き1年以上
前橋市に住民登録がある場合が対象となり、入学料を半額とします。

高等教育の修学支援制度に基づく入学料の減免

 高等教育の修学支援制度の対象となる学部入学生に対しては、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、入学料を免除し、又は3分の2若しくは3分の1の額を減額します。

その他の入学料減免

 次のいずれかに該当する人に対して、入学料の半額免除を行います。

(1)入学手続前1年以内において、学資負担者が死亡し、経済的理由により入学料の納付が困難である
   と認められる人
(2)入学手続前1年以内において、学資負担者が天災その他の災害により被災し、入学料の納付が困難
   であると認められる人
(3)その他特に減免の必要があると認める人

規程等

 本件に係る規程等は こちら