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学費に係る各種減免制度について

 前橋工科大学では、学生の皆さまの学びたい気持ちを応援しております。
 授業料や入学料といった学費の各種減免制度は次のとおりです。

1.授業料減免等(現行制度)

通常減免

 次のいずれかに該当し、かつ学業成績、人物ともに優秀と認められる者に対して授業料の減額を行います。ただし、合理的な理由がなく奨学金を申請しない者及び特別な理由がなく正規の終業年限を超えて在学している者は、対象外です。

(1)本学の大学院生であって、学資負担者が生活保護法に規定する要保護者及びそれに準じる程度に
   困窮していると認められる者(生活保護受給者は全額免除、それ以外の者については半額免除)
(2)納付期限前6か月以内において、学資負担者が天災その他の災害によって被災し、授業料の納付が
   困難である者(住宅が半壊又は半焼(水害にあっては、床上2m以内の浸水とする。ただし、床上
   に浸水しても居住又は営業に支障なしと認められたものは除く。)の被害を受けた場合、
   半額免除。これを超える被害を受けた場合は全額免除。)
(3)納付期限前6か月以内において学資負担者が死亡し、授業料の納付が困難であると認められる者
  (全額免除)
(4)私費外国人留学生で、授業料の納付が困難であると認められる者
  (減免額の基準については、(1)を準用する)
(5)上記のほか、特に減免の必要があると認める者

  (1)から(4)については、1年生前期に係る授業料の減免は行いません。
  (2)及び(3)については、支援法に基づく減免の対象者を除きます。

徴収猶予

 授業料の納付期限を3か月延長する制度です。
  前期:4月30日 ⇒ 7月31日
  後期:10月31日 ⇒ 1月31日

分割徴収

 授業料の納付を2回に分割する制度です。
  前期:5月31日及び7月31日
  後期:11月30日及び1月31日

 徴収猶予又は分割徴収の対象は、減免の対象者に準じた家計状況にあり、かつ学業成績、人物ともに優秀であると認められる者です。ただし、合理的な理由がなく奨学金を申請しない者及び特別な理由がなく正規の終業年限を超えて在学している者は、対象としません。

2.前橋市出身入学者特待生

 市内の優秀な学生の確保と大学のレベルアップのため、次の条件を全て満たした方の年間授業料を半額免除します。

(1)入学する者又はその配偶者若しくは1親等の親族が入学の年の4月1日において引き続き1年以上
   前橋市に住民登録がある方
(2)大学入学共通テストで、次の科目の各得点が全て全国平均点以上の人
   「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」、「英語」、『「物理」、「化学」、「生物」』の中か
   ら1科目(高得点のものを採用)
(3)2年次から4年次までについては、前年時の特待生で学業成績(成績評価係数順位)が所属の学群
   の年次在学生×上位10%(小数点以下切捨)の席次であること。

4.入学料減免

市内入学者減免

 入学する者又はその配偶者若しくは1親等の親族が入学年の4月1日において引き続き1年以上
前橋市内に住民登録がある方が対象となり、入学料が半額となります。

その他入学料減免

 次のいずれかに該当する方に対して入学料の半額免除行います。

(1)入学手続き1年以内において、学資負担者が死亡し、経済的理由により入学料の納付が困難である
   と認められる者
(2)入学手続き1年以内において、学資負担者が天災その他の災害により被災し、入学料の納付が困難
   であると認められる者
(3)上記のほか、特に減免の必要があると認める者

  (1)及び(2)については、支援法に基づく減免の対象となる者を除きます。

修学支援新制度(令和2年度~)

 令和2年度から国が行う修学支援新制度について、本学も対象機関となりました。(こちら を参照)
 手続き等の詳細については、順次皆様にお知らせします。

 制度については こちら(文部科学省HPリンク)

規程等

 本件に係る規程等は こちら