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学費に係る各種減免等制度について

 前橋工科大学では、学生の皆さまの学びたい気持ちを応援しています。
 授業料や入学料といった学費に係る各種減免等制度は、次のとおりです。

1 授業料減免

 国内学部生と大学院生及び私費留学生では手続が異なります。

 国内学部生

 本学は、高等教育の修学支援新制度の対象機関となっていますので、給付型奨学金の支援区分に応じて授業料が減免されます。

 修学支援の減免額表.png

 経済的理由等により授業料の減免を必要とする場合は、日本学生支援機構への『給付型奨学金の申請』と併せて、『大学の授業料減免申請』をしていただく必要があります。

奨学金の手続等については こちら をご覧ください。

大学院生及び私費留学生

 大学院生及び私費留学生は、次のいずれかに該当し、かつ、学業成績及び人物ともに優秀と認められる人に対して授業料の減免を行います。

 ※ただし、合理的な理由がないのに日本学生支援機構などの奨学金を申請しない人」及び、「特別な理由がないのに正規の終業年限を超えて在学している人」は、対象外です。

(1)本学の大学院生であって、学資負担者が生活保護法に規定する要保護者又はそれに準ずる程度に困窮していると認められる者

   ➀ 生活保護受給者...「全額免除

   ② 生活保護受給者以外...「半額免除

(2)納付期限前6か月以内において、学資負担者が天災その他の災害によって被災し、授業料の納付が困難である者

   ➀ 住宅が半壊又は半焼(水害にあっては、床上2m以内の浸水とする。ただし、床上に浸水しても居住又は営業に支障がないと認められた人を除く。)の被害を受けた場合...「半額免除

   ② ➀を超える被害を受けた場合...「全額免除

(3)納付期限前6か月以内において学資負担者が死亡し、授業料の納付が困難であると認められる者

   「全額免除

(4)私費外国人留学生で、授業料の納付が困難であると認められる者 

  (減免額の基準については、(1)を準用する。)


(5)その他特に減免の必要があると認める人

 ※(1)から(4)までについては、1年生前期に係る授業料の減免は、行いません。
 

2 授業料の徴収猶予及び分割徴収

 学部生及び大学院生

 減免の対象者に準じた家計状況にあり、かつ、学業成績及び人物ともに優秀であると認められる人が対象です。※ただし、合理的な理由がないのに日本学生支援機構などの奨学金を申請しない人」及び、「特別な理由がないのに正規の終業年限を超えて在学している人」は、対象外です。

 徴収猶予

 次のとおり、授業料の納付期限を3か月延長します。
  前期: 4月30日 ⇒ 7月31日
  後期:10月31日 ⇒ 1月31日

分割徴収

 それぞれの期の授業料を2分の1に分割し、2回に分けて納付していただきます。この場合の納付期限は、次のとおりです。
  前期:➀ 5月31日 ②7月31日
  後期:➀11月30日 ②翌年の1月31日

授業料後払い制度の申込者

 大学院博士前期課程に在籍している人で、日本学生支援機構が実施する「授業料後払い制度」という奨学金制度を利用している人は、同機構から本学に授業料が振り込まれるまでの期間は、授業料の納付を猶予します。

 

3 前橋市出身入学者特待生制度

 本学の学部生で、次の条件を全て満たす人については、前橋市出身入学者特待生として年間授業料を「半額」とします。

(1)入学者本人又はその配偶者若しくは1親等の親族が入学の年の4月1日において引き続き1年以上
   前橋市に住民登録があること。
(2)大学入学共通テストで、次の科目の各得点が全て全国平均点以上であること。

  ➀「数学Ⅰ,数学A」
  ②「数学Ⅱ,数学B,数学C」
  ③「英語」
  ④「物理」、「化学」、「生物」のうち最も得点が高いものを1科目

(3)2年次から4年次までについては、前学年次の特待生であり、引き続き学業成績(成績評価係数順
   位)が所属の学群の年次在学生×上位10%(小数点以下切捨て)の席次であること。

4 入学料減免

学部生及び大学院生

市内入学者減免

 入学者又はその配偶者若しくは1親等の親族が入学の年の4月1日において引き続き1年以上
前橋市に住民登録がある場合が対象となり、入学料を「半額」とします。

高等教育の修学支援制度に基づく入学料の減免

修学支援の減免額表.png

その他の入学料減免

 次のいずれかに該当する人に対して、入学料の「半額免除」を行います。

(1)入学手続前1年以内において、学資負担者が死亡し、経済的理由により入学料の納付が困難である
   と認められる者
(2)入学手続前1年以内において、学資負担者が天災その他の災害により被災し、入学料の納付が困難
   であると認められる者
(3)その他特に減免の必要があると認める者

規程等

 本件に係る規程等は こちら