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前橋工科大後援会
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前橋工科大学後援会会則

第1条 この会は、前橋工科大学後援会(以下「本会」という。)と称す。

目的

第2条 本会は、前橋工科大学及びに大学院(以下「大学」という。)の事業を援助し、もって大学の発展に寄与することを目的とする。

事務所

第3条 本会の事務所は、大学内に置く。

事業

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 学生のための福利厚生に関する事業
(2) 学生のための就職開拓に関する事業
(3) 学生の福利厚生施設・備品の充実に関する事業
(4) 本学における教育研究活動及び研究業績の公表等に対する援助
(5) 本学と保護者又は保証人及び社会人学生との連絡に関する事業
(6) その他本会の目的達成に必要と認められる事業

会員

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 本学に在籍する学生の保護者又は保証人及び社会人学生

役員等

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会 長  1名
(2) 副会長  若干名
(3) 理 事  若干名
(4) 監 事  若干名

2.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3.役員は無報酬とする。
4.本会に書記を若干名置くことができる。
5.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6.役員は、任期満了でも後任の役員が選任されるまでは、その職務を行う。

役員等の選出

第7条 役員は、正会員のうちから総会において選出する。

2.書記は、会長が任命する。

役員等の職務

第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。
3.理事は、会務を掌理する。
4.監事は、会計を監査する。
5.書記は、会長の命を受けて庶務及び会計の事務処理を行う。

会議

第9条 会議は、総会及び役員会とする。

2.会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

総会

第10条 総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を決議する。ただし、会長が必要と認めるとき、又は会員の2分の1以上の要求があったときは、臨時に総会を開くことができる。

(1) 役員の選出に関すること
(2) 予算及び決算に関すること
(3) 会則の変更に関すること
(4) 事業に関すること
(5) その他重要な事項

役員会

第11条 役員会は、役員をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、次の事項を協議する。

(1) 総会に付する事項及び本会運営に関する事項
(2) その他必要な事項

顧問

第12条 本会に顧問を置くことができる。

経費

第13条 本会の経費は、会費、寄付及びその他の収入をもって支弁する。

2.正会員の会費は、入会金10,000円及び年会費10,000円の在学年数分を入学時に収めるものとする。
納付額は、次のとおりである。
(1) 学部生 50,000円
(2) 大学院生 後期課程(他大学出身者) 40,000円
(3) 大学院生 後期課程(本学出身者) 30,000円
(4) 大学院生 前期課程(他大学出身者) 30,000円
(5) 大学院生 前期課程(本学出身者) 20,000円
(6) 編転入学生は、入会金及び年会費に修業年数を乗じて算定した額とする。
3.既に納入された会費は、返納しない。

会計年度

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

その他

第15条 本会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、役員会で決定し、総会での承認を得るものとする。

附則

1.この会則は、平成9年4月1日から施行
2.この会則は、平成10年5月21日改正
3.この会則は、平成11年5月26日改正
4.この会則は、平成13年5月24日改正
5.この会則は、平成15年5月28日改正
6.この会則は、平成27年5月30日改正
7. この会則は、平成29年6月10日改正
8. この会則は、平成30年6月2日改正