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前橋工科大学同窓会

会則

名称

第1条 この会は、前橋工科大学同窓会(以下「本会」という。)と称し、本部(事務局)を前橋工科大学(以下「工科大」という。)内に置く。

目的

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり工科大の発展に寄与することを目的とする。

事業

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員相互の親睦に関すること。

(2) 工科大の学術技術・環境の向上に寄与すること。

(3) その他目的達成に必要なこと。

組織

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正会員  工科大卒業生及び工科大大学院博士前期課程並びに
博士後期課程修了生
前橋市立工業短期大学卒業生

(2) 準会員  工科大在学生 

(3) 特別会員  工科大の教職員及び役員会で推挙された者

役員

第5条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長    1名

(2) 副会長  若干名

(3) 常任理事 若干名

(4) 理事    若干名

(5) 監事    2名

2 役員は、無報酬とする。

役員の選出

第6条 会長及び監事は、総会において正会員の中から選出する。

2 副会長・常任理事及び理事は、正会員の中から会長が委嘱する。

役員の任期

第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の職務

第8条 会長は会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長の指名した副会長が会長職務を代行する。

3 監事は、会計業務の監査にあたる。

4 常任理事は、企画及び会務の執行にあたる。

5 理事は、議案の審査にあたる。

会議

第9条 本会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。

2 定期総会は、年1回6月に開催することを原則とし、臨時総会は、会員の2分の1以上から請求があったとき、又は、役員会から請求があったとき開催する。

3 役員会は、必要に応じ会長が招集し開催する。ただし、役員の2分の1以上から請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

4 本会の会議の議決は、出席者の過半数の同意を必要とし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

総会

第10条 総会における審議事項は、次のとおりとする。

(1) 役員の選任に関すること。

(2) 予算、決算の議決・承認に関すること。

(3) 役員会において必要と認めたこと。

顧問

第11条 本会に顧問を置くことができる。

支部

第12条 本会に支部を置くことができる。

2 支部は、役員会の承認を得て結成する。

3 支部に関する事項は別に定める。

経費

第13条 本会の経費は、正会員の入会金、会費及びその他の収入をもってあてる。

2 会費は、入会金10,000円、終身会費10,000円とし、入学時に納入するものとする。
ただし、一旦納入された会費は、返還しない。

3 一旦正会員となった者で工科大及び大学院に入学した者は、会費を免除する。

会計年度

第14条 第14条 本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。

補則

第15条 この会則に定めるものの他必要な事項については、役員会に諮って会長が定める。

2 この会則を改正しようとするときは、総会の議を経なければならない。

附則

この会則は、平成9年4月1日から施行する。

附則

この会則は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この会則は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この会則は、平成21年4月1日から施行する。

参考

会則第12条の定めによる支部は、現在次のとおりである。
前橋支部、前橋市役所支部、群馬県庁支部、高崎支部、桐生支部、太田支部、渋川・北群馬支部、伊勢崎支部、埼玉支部、京浜支部、栃木支部 (計11支部)