前橋工科大学後援会会則

(名称)

第1条
この会は、前橋工科大学後援会(以下「本会」という。)と称す。

(目 的)

第2条
本会は、前橋工科大学並びに大学院(以下「大学」という。)の事業を援助し、もって大学の発展に寄与することを目的とする。

(事務所)

第3条
本会の事務所は、大学内に置く。

(事業)

第4条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1) 学生のための福利厚生に関する事業
  • (2) 学生のための就職開拓に関する事業
  • (3) 学生の福利厚生施設・備品の充実に関する事業
  • (4) 本学における教育研究活動及び研究業績の公表等に対する援助
  • (5) 本学と父母又は保証人との連絡に関する事業
  • (6) その他本会の目的達成に必要と認められる事業

(会員)

第5条
本会は、次の会員をもって組織する。
  • (1) 正会員  本学に在籍する学生の父母又は保証人
  • (2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
  • (3) 特別会員 本学の設立運営に功績のあった者

(役員等)

第6条
本会に次の役員を置く。
  • (1) 会 長  1名
  • (2) 副会長  若干名
  • (3) 理 事  若干名
  • (4) 監 事  2名
  1. 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 役員は無報酬とする。
  3. 本会に書記を若干名置くことができる。
  4. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 役員は、任期満了でも後任の役員が選任されるまでは、その職務を行う。

(役員等の選出)

第7条
役員は、正会員のうちから総会において選出する。
  1. 書記は、会長が任命する。

(役員等の職務)

第8条
会長は本会を代表し、会務を統括する。
  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。
  2. 理事は、会務を掌理する。
  3. 監事は、会計を監査する。
  4. 書記は、会長の命を受けて庶務並びに会計の事務処理を行う。

(会議)

第9条
会議は、総会及び役員会とする。
  1. 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会)

第10条
総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を決議する。ただし、会長が必要と認めるとき、又は会員の2分の1以上の要求があったときは、臨時に総会を開くことができる。
  • (1) 役員の選出に関すること
  • (2) 予算及び決算に関すること
  • (3) 会則の変更に関すること
  • (4) 事業に関すること
  • (5) その他重要な事項

(役員会)

第11条
役員会は、役員をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、次の事項を協議する。
  • (1) 総会に付する事項及び本会運営に関する事項
  • (2) その他必要な事項

(事務局長等)

第12条
本会の事務を処理するため、事務局長及び所要の職員を置く。
  1. 事務局長は、大学事務局内の本会を担当する部署の長、職員は部署内の職員とし、会長が任命する。
  2. 事務局長は、会長の命を受けて事務を掌理し、職員は事務に従事する。

(経費)

第13条
本会の経費は、会費、寄付及びその他の収入をもって支弁する。
  1. 正会員の会費の内、学部生は50,000円、大学院生のうち後期課程の他大学出身者は40,000円、後期課程の本学出身者及び前期課程の他大学出身者は30,000円、前期課程の本学出身者は20,000円とし、入学時に納めるものとする。ただし、編転入学による正会員の 会費は、30,000円とし入学時に納めるものとする。
  2. 賛助会員の会費は、1口10,000円とし、上限は定めない。
  3. 特別会員は、無料とする。
  4. 既に納入された会費は、返納しない。

(会計年度)

第14条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第15条
本会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、役員会で決定し、総会での承認を得るものとする。

附則

  1. この会則は、平成9年4月1日から施行
  2. この会則は、平成10年5月21日改正
  3. この会則は、平成11年5月26日改正
  4. この会則は、平成13年5月24日改正
  5. この会則は、平成15年5月28日改正
本文おわりです
前橋工科大学後援会:
〒371-0816 群馬県前橋市上佐鳥町460番地1
電話番号(代表) 027-265-0111 FAX番号(代表) 027-265-3837